インボイス発行のための事前登録申請

消費税の計算

消費税は、課税売上高が1,000万円を超えた事業者(課税事業者)が以下のような計算式で消費税額を計算します。

(課税売上にかかる消費税額)-(仕入にかかる消費税額)が、

+なら納付、-なら還付

今回仕入にかかる消費税額について、大きく改正されます。要注意点ですよ。

インボイス制度

消費税の納付税額を計算するうえで、課税売上にかかる消費税額から差し引くことができる仕入税額控除を適用するためには、適格請求書の保存が必要となります。これを、適格請求書等保存方式(インボイス制度)といいます。

当社が適格請求書発行事業者になり、適格請求書を発行してあげないと、売上先である相手先では仕入税額控除ができないことになります。

いつから?

2023年10月1日からです。

その請求書はどうやって発行するの?

適格請求書は、適格請求書発行事業者しか発行できません。そして、その適格請求書発行事業者となるためには・・・税務署に登録申請をする必要があります。

制度開始時から適格請求書発行事業者 になっておきたい!

登録申請をすることできるのは、「課税事業者」に限られています。うちは課税事業者ではないよ?(課税売上が1,000万円以下のいわゆる免税事業者)という方は、課税事業者を選択して課税事業者となる必要があります。

インボイス制度開始時点で適格請求書発行事業者となっているためには、2021年10月1日から、2023年3月31日までの間に提出する必要があります登録申請書を税務署へ提出します。

制度の意図

消費税が免税の事業者(課税売上が1,000万円以下のいわゆる小規模事業者)からサングラスを買ったとしましょう。本体10,000円+税1,000円です。その事業者さんは、消費税分を受け取っているけれども納付しなくてもかまいません。この受け取った消費税1,000円は益税と言われていました。益税は消費税導入時に、小規模事業者さんの消費税の計算の事務負担を軽減するという意図から発生したモノです。

さて、基準期間の課税売上が1,001万円の課税事業者から上記と同じサングラスを買ったとしましょう。その課税事業者さんは、消費税を1,000円納付します。ちょっとかわいそうじゃないですか?

今回の改正は、「課税の公平」の観点からの改正と思えるので、決して悪い改正とは思えません。(実際の税負担がとても重くなることとはまた別の問題として)

そもそもときの政権は消費税導入時に、帳簿方式(現行制度・帳簿から消費税にかかわるものを拾い上げ、一括で計算する)とインボイス方式(改正制度・相手から発行された請求書の消費税額を積み上げる)どちらを選択するかで迷っていたようです。事業者に伝票発行と伝票集計の手間を求め、さらに納税も求めることは難しいという政治的な意図も働いたと思います。帳簿方式を採用した結果は、事業者自身で消費税の計算ができないため、私たち税理士業界の収益となったことも否めませんが・・・。

世の中の統計を調べたことはないのでわかりませんが、免税事業者であった事業者さんが納付しなければならない消費税額と、免税事業者であった事業者さんが還付される消費税額、どっちが大きいのでしょうね。

今回の改正について注意しなければならない方は、売上先に消費税の計算が必要な方がいる事業者さんです。

一人会社や個人で作業を請負っているような外注さんは特に注意が必要な気がしています。