梅雨入り?

5月申告のお客様が多く、5月はバタバタ。そんな中、先週植えた朝顔が芽を出してくれました。人がいくら忙しくても季節は進んでいきますね。

自粛自粛のGWを超えればもう季節は夏です。もう少し細かい季節に分けると「万物次第に長じて天地に満ち始める」頃、小満の時期です。

大地には芽吹きの時期、大気には湿り気を帯びる頃。こちらは少し早いのですが、そろそろ梅雨入りかもしれません。

税理士の選び方

皆さん税理士はどうやって選んでいますか?今はドットコム的なものもあると思いますので、先生の名前や事務所名はヒットすると思います。もう少し言えば料金も出てくるんじゃないかと思います。

そんな中でどうやって選んだらいいでしょう??

  1. 料金
  2. 業界に詳しい
  3. 業歴が長い
  4. 節税
  5. 税務署勤務経験

思いつくところはこの辺でしょうか。

うん、なんでもよさそうです。というかどれも正解だと思います。

料金が安いに越したことはないでしょうし、お客様の業界に詳しいことに越したことはないでしょうし、業歴が長いに越したことはないし、節税の提案をしてくれるに越したことはないでしょうし、さらに税務署の経験があればなおいいですよね。

でも一つだけ大事にしてほしいことがあります。それは相性

ヒトとヒトのつながりですから、相性が一番大事だと思います。事務所の先生との相性だけでなく、実際担当してくれる事務員さんとの相性も大事だと思います。

相性が悪いと、料金が安くても、業界に詳しくても、業歴が長くても、節税に詳しくても、税務署長の経験があったとしても、満足できないんです。

税理士を選ぶ際には、先生や事務員さんとお話ししてみてください。お会いするときには社長さんと経理担当者も一緒だとなお良いと思います。時間はかかりますが、それが幸せの最短距離な気がします。

もの思いに耽るとき

梅雨模様ですね。スタッフの健太郎です。

今年の梅雨は、イメージする梅雨より、日差しが強い日、雨の日・・・週末雨。といった比較的メリハリのある梅雨に様に見受けられます。今日はそんな天気ネタです。

天気と鬱の話。

実は私、少し前に鬱を罹患しました。あんまりそう見えないと思われるんですが、結構考え込んでしまうタイプなんです。医学的な話はお医者さんに任せるとして、あくまで私の体験をお話しします。

鬱って不思議なもので、自分の頭が作り出すものなんです。いろいろな外的要因があるんですが、それを頭がこなせなくなったときにやつらは襲ってきます。人が生きていく中では悩みは発生します。あたりまえですね。でもその悩みが頭で理解できなくなったときに、奴らは襲てくるんですよ。

頭で理解できない悩み=ぼんやりとした不安

頭で理解できない悩み??それって悩みじゃないんじゃない?確かに・・・確かにそうなんですが、始まりは悩みです。自分では解決できない悩みが蓄積されていくと、それが不安に変換されるんですよ。漠然とした不安。芥川龍之介ではないのですが、ほんとうに「何か僕の将来に対する唯ぼんやりとした不安」です。だって、不安の原因が特定できないんですから。

鬱になったとき

私が鬱になったときは、秋から冬にかけて。ちょうどそのころに地方にある実家の会計事務所へ就職したときでした。

仕事について、職場の人間関係について、親との人間関係について、地方の人間関係について、地方の生活について・・・私一人では解消できない悩みが積み重なって、ぼんやりとした不安と変わっていきました。

そんなときでも、一日の仕事を終え、友人や同僚と相談という名目で飲んで帰れればよかったんでしょうね。地方は車通勤なんですよ。そもそも同じ年代の同僚は会社にいないし、地元の友人を誘っても、飲んだ後に代行で帰るという文化にもなじめませんでした。

ようやく天気の話

そんな中、気候が変化していきます。秋雨の時期を越えて日に日に夜が長くなってくる頃でした。人間は夕方になって、暗くなると暗いことを思い出します。仕事の心配、職場の心配、友人の心配、家族の心配、夫婦の心配。見つめなおしてしまうんですね。きっと本能的に心配事を見るものなんだと思います。見るものというより、見てしまう生物なんでしょう。そういうものを見てしまう、考えてしまう時間が無理やり伸びたんでしょう。今でも天気の日の次の日が雨だと何ともセンチな気分になります。

新しい生活を始める時期

よく考えられているなぁと思うのは、日本の年度という考え方。3月31日に終わり、4月1日始まります。移動や引っ越しがその時期に重なるのもわかる気がします。日が短く寒くなってくると人間は悪いこと、暗いことを考えてしまい、不安に苛まれるから。どんどん日が長く、日に日に暖かくなっていく時期には不安を考えるまえに太陽が迎えに来てくれますから。このようなメンタルの面からは、新学期が9月からというのは抵抗がないわけではありません。

秋に引っ越して、日に日に暗く寒くなっていく中での片付け作業なんて、考えただけで気が滅入ってきます。廊下には片付けなければならない段ボールが積まれ、段ボールの中身を片付けるための場所をまず片付けなければならない状況なんて・・・。結局家の中はめちゃくちゃで、昼間着たスーツを寝室に引っ掛けたりすると、寝れませんね。昼間の仕事とそこでの暗いことを思い出してしまうから。

部屋はきれいにしなければならない、きっとこういうことなんだと思います。部屋に帰ってきたら、オフになる必要・・・というか、暗いことを切り離す必要がある。そのためには、昼間にあった暗いことを連想されるものをしまってしまう必要があるんだと思います。

風水で言われることですが、寝室の斜め天井はだめ、靴を出しっぱなしの玄関はダメ、出しっぱなしの服はダメ、角に観葉植物を置けなどは、もしかすると家で不安を思い出させないための方法なのかもしれません。(このへんで、風水グッズのリンクを張ればいいんでしょうか?)

いずれにしても、鬱は自分が作り出す病気です。自分が・・・自分の脳が作り出す不安を、自分の脳が理解できなくなり、自分の脳が不安という恐怖を覚え、その脳が体を支配してしまうことで、あの身体的な症状が現れてきます。

「なんか悩んでる」「なんかセンチメンタルな気分」な頃に手を打ちましょう。

本能的な幸せ、今の幸せを再確認できれば将来の不安は些細なもののはずです。今風雨をしのげるところで生命の心配なく横になれる。いまって結構幸せなんだってことを忘れてしまっています。友人の、友人といっても70歳ですが…その友人のお母さまは、悩みや不安について、「あのとき(原爆の被害)に比べればなんともない」だったそうです。人それぞれ幸せの定義は違うはずで、大体幸せなはずですが、テレビとかマスコミのいう幸せと現実の幸せに区別はつきにくくなっていますよね。悩み始めたなと思ったら、占い師に頼ったり、薬に頼ったり、カウンセリングしてみたり…なんでもいいのでまずは何かしてみましょう。

クラウド会計事務所

クラウドにしたからと言って、顔を合わせての打ち合わせが全くなくなるかというと、そういうわけではありません。

スカイプやズームを使って顔を見ながらというのもありますが、ご要望があれば各地へ出張いたします。

今回は沖縄のお客様とお会いしての決算打ち合わせ。「沖縄で仕事するならかりゆしウェアよ」って言われていたので、かりゆしウェア着ていったのに、お客様は普通のスーツ。「ほんとに着てきたの…」って感じでしたが、まぁ話のタネにはなりました。

都心から離れているお客様(離島ももちろん含みます)とも繋がりたいと思っています。予定を決めてお会いするのに、場所は関係ありません!

お見積りは無料ですので、ご連絡ください。

離婚税理士

日本の離婚率は、約35%だとか。

厚生労働省の統計によると、離婚件数約20万件。婚姻件数約60万件。単純に総数で割算すると、約1/3の夫婦が離婚を経験するようです。あくまで総数の単純計算だし、それぞれ事情もあるんでしょうけど、少ない数字ではないですよね。

今回離婚をテーマにあげたのは、当事務所の提携弁護士さんからの相談がきっかけでした。離婚に際しての建物の取り扱いについてです。

財産分与は非課税

この言葉だけが先行しています。もう少し言葉を掘り下げてみましょう。   

1 財産分与とは

財産分与にはいくつか定義があります。

①慰謝料的なもの

慰謝料という名前のとおり、相手方を傷つけたことを償うために財産を分与することです。

②扶養的なもの

離婚することによって片方が経済的に困ってしまう場合に手当てする財産分与です。

③清算的なもの

婚姻期間中に夫婦が協力して築いてきたものを分けることです。夫婦が築いてきたんだから公平に半分にして婚姻関係と財産関係を清算します。金額でわかるものなら、簡単に割り算できますけどね…現金とか。

2 課税関係は

財産分与で問題になるのは清算的財産分与です。特に夫婦で購入する土地や建物。     

①財産をもらったほう

離婚に際し(離婚前の財産の引き渡しは贈与税の対象ですよ?)財産をもらったほうは、清算的財産分与の割合が概ね1/2であれば、贈与税は非課税となります。清算的な財産分与の額が8対2のときは、半分を超えた部分に対して贈与として取り扱われます。慰謝料的なものや扶養的なものはそもそも課税対象ではありません。

清算的財産分与でもらった土地建物を売却(譲渡したとき)は、譲渡課税の対象ですので、もらった時の価格(時価)を記録しておくことは忘れずに行ってくださいね。離婚時はバタバタしますが、不動産屋さんに大体どれくらいかの見積をもらう必要があります。

②財産をあげたほう

土地建物をあげたときには原則的に所得税(譲渡)の対象となります。

土地建物を分与したときには、分与したときの時価が譲渡所得の収入金額になります。固定資産評価額ではなく時価です。①のときと同様に、不動産屋さんの見積金額です。可能なら数件の不動産屋さんからとったほうが良いと思います。

ⅰ 譲渡所得の計算

譲渡所得は、収入金額から必要経費をマイナスしてさらに特別控除をマイナスして所得を計算します。

収入金額=時価

経費=登記代・不動産屋さんの手数料等

特別控除(マイホームを売ったときの特例)=3,000万円          

ⅱ マイホームを売った時の特例                     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm     

…注意点は以下のとおり…

夫が3年以上前から別居してるとき】 自分が居住している(財産をあげるほうを仮に夫とすると夫が住んでいる建物、 もしくは自分(夫)が住まなくなった日から3年以内の譲渡であること。

【離婚前の名義変更でないこと】買い手と売り手が夫婦でないこと。そう、夫婦間の取引ではこの特別控除が使えないんです。あくまで離婚後の譲渡でないと利用できないということです。                 

【当初申告要件】この特別控除は確定申告をすることによって享受できる特例です。

いかがでしたか?

結婚式のときに教会でコリント人への手紙を紹介された方も多いと思います。「神の結び賜うたもの、人これを離すべからず」それでもなお、離婚という決断をするに至った経緯はご本人様たちしかわからないと思います。離婚はケースバイケースですので、専門家を通したほうが話が早いこともおおいので、もしものときにはご相談ください。弁護士と綿引智美税理士で連携いたします。